3.1 【妻への影響】繰上げ選択で遺族年金はどうなる?
夫が年金の繰り上げ受給を選択すると、配偶者である妻の年金にも影響が及ぶことがあります。まず重要なのは、夫が会社員として20年以上働いていたなどの加給年金の支給要件を満たさなければ、この加算は受け取れないということです。
また、仮に要件を満たしていても、夫が年金を繰り上げても加給年金が始まるのは65歳からと決まっています。そのため、早く年金を受け取り始めても、夫婦全体の年金額の計画には影響が出る点に注意が必要です。
ただし、夫が亡くなった後に妻が受け取る「遺族厚生年金」については繰上げの影響を受けず、夫の年金額の減額が基準となることはありません。
このように、繰上げは本人だけでなく夫婦全体の年金に影響するため、夫婦トータルで考えて選択することが大切です。