3. 【繰上げ受給のリスク】最大24%の減額が一生涯続く
昭和37年4月2日以降生まれの方の場合、繰上げ受給をすると1か月あたり0.4%ずつ年金額が減額されます。たとえば60歳0か月から受け取ると、合計で24%の減額となり、その水準が一生涯続きます。「早くもらえる安心感」の代わりに、長生きするほどトータルの受給額が減り、家計への影響は大きくなります。
さらに、一度繰上げを請求すると取り消しはできず、任意加入や追納、障害年金の請求といった将来の選択肢も制限されます。また、65歳までは高年齢雇用継続給付との調整で一部の年金が支給停止され、実際の受取額がさらに少なくなるケースもあります。
結果として、長生きすればするほど損をする可能性が高いため、繰上げの判断は慎重に行う必要があります。