物価上昇と長寿化が進む日本では、老後生活に不安を抱えるシニア世帯が増えています。
給付金や手当をもらって、少しでも日々の生活を楽にしたいと思う世帯も多いでしょう。
実は、申請しないと受け取れない「シニア世帯を対象とした給付金や手当」も多く存在しています。
これらの給付金や手当の存在を知らないまま、老後を過ごしてしまうのは大変もったいないことです。
そこで本記事では、申請しないと受け取れないシニア世帯が対象の「給付金」や「手当」を5つ厳選してご紹介します。
受給条件や給付金額、申請方法についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
1. 【申請しないと受け取れない】シニア世代が対象(1)年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、年金や所得が一定以下の人に、年金に上乗せして支給される制度です。
受け取っている年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。
「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給権者で、前年の所得が原則479万4000円以下(※1)であれば対象になります(扶養親族がいる場合は上限が加算)。
老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている人のうち、同一世帯全員が住民税非課税で、前年の年金収入と所得の合計が以下の場合に支給されます。
- 昭和31年4月2日以後に生まれの方:90万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前に生まれの方:90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除きます。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
「老齢年金生活者支援給付金」の支給額の目安となる基準額は月額5450円です。
「障害年金生活者支援給付金」は、1級:月額6813円・2級:月額5450円となります。
なお「遺族年金生活者支援給付金」は月額5450円です。
年金生活者支援給付金の受給対象者には、65歳の誕生日を迎える約3カ月前に年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。
必要事項を記入し、年金事務所へ提出すれば手続きが完了します。
すでに年金を受給している人でも、その後に所得が下がって対象になった場合は、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届くため、記入して返送すれば申請できます。