3. 【シニア向け】「再就職手当」「高年齢雇用継続給付」「高年齢求職者給付金」とは?

働き続ける高齢者にとって気になるのが、就労に関わる給付金や手当です。

近年はシニアの就労を後押しする制度が整備されてきていますが、一般的に60歳を超えると収入は減少傾向にあります()。

さらに、就職や仕事の継続も若い時のように容易ではないケースが少なくありません。

そこで本章では、シニア世代が把握しておきたい雇用保険に関する給付金・手当を3つ取り上げて解説します。

※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円

3.1 65歳未満がもらえる「再就職手当」とは?

再就職手当は、失業後できるだけ早く再就職や事業を開始できるよう支援する制度で、その期間が短いほど支給額が高くなります。

再就職手当【支給要件】

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当【給付率】

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

さらに、再就職手当を受け取ったうえで再就職先に6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」が支給される仕組みもあります。