4. 【記入例あり】年金生活者支援給付金は「申請必須な給付金」のため注意
公的年金と同様に、年金生活者支援給付金を受け取るには請求手続きが必要です。
65歳を迎える人には、誕生日の約3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金請求書が郵送されます。
一方、すでに年金を受給していて、新たに対象となった人には、毎年9月1日以降に順次、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送られます。
なお、繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
一度請求すれば、支給要件を満たしている限り、翌年度以降は手続き不要で継続受給が可能です。
継続支給の可否は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
また、支給額が改定される場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」がそれぞれ郵送されます。