3. 「年金生活者支援給付金」の支給対象となる要件は?
年金生活者支援給付金の対象となるのは、どのような人でしょうか。
ここでは各支給要件を整理していきます。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。
判定の際には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、扶養親族の人数によって所得基準額が変動します。
なお、「老齢年金生活者支援給付金」については、上記2つに比べて支給要件がやや複雑です。
次章で詳しく見ていきましょう。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはどんな人?
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1 とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下※2 である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
老齢年金生活者支援給付金は、一定所得以下の受給者を対象とした制度ですが、基準額をわずかに上回ると支給されず、結果的に基準内の人よりも総所得が低くなるという逆転現象が生じる課題がありました。
この問題を解消するために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。基準額を超えていても一定の範囲内であれば受給可能であり、所得が増えるほど段階的に給付額が減っていく仕組みになっています。