5. 【よくある疑問】請求書手続きからどれぐらいで給付金が支給される?

年金生活者支援給付金は、原則として手続きを行った翌月分から支給が開始されるため、請求書が届いたら、できるだけ早めに認定請求の手続きを進めましょう。

また、新たに基礎年金の受給権を得た人が、受給権発生日(※1,2)から3カ月以内に認定請求を行った場合、その発生日に請求したものとみなされ、支給を遡って受けることができます。

一方、受給権を得た日から3カ月を過ぎてしまった場合は、手続きを行った翌月分からが支給対象となります。

※1 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳に到達した日
※2 老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日

6. 年金生活者支援給付金の支給対象者は「請求手続き」を行いましょう

今回は、年金生活者支援給付金制度の概要と請求手続き方法について解説していきました。

2025年度の給付基準額は、前年度よりも2.7%プラス改定となっていますが、請求手続きが必要です。

申請しないともらえない給付金となっていますので、支給対象となっている方は早めに請求手続きを行うことをおすすめします。

また、年金生活者支援給付金は支給要件を満たす方が対象であって、全ての方が対象ではありませんので、物価高対策には自助努力が必要でしょう。

家計や年金情報をよくチェックして、将来に向けた備えについて考えてみてはいかがでしょうか。

参考資料

菅原 美優