今年の年金支給日も残すところあと2回となりました、次回は10月15日に支給です。そんな年金支給日に振り込まれる給付金があるのはご存知ですか。それが「年金生活者支援給付金」です。支給要件を満たせば年金に上乗せしてもらえる給付金は年間で最大約6万円ほどに。いったいどんな人が対象になるのか、具体的な申請方法とともに解説していきます。

1. 「月2万円未満~月30万円以上」年金受給額は幅広い分布状況

厚生労働省年金局が公表する「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万7584円、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万6429円です(※)

※いずれも男女全体の平均年金月額

1.1 【男女別】国民年金・厚生年金《平均月額と個人差》

老後の生活を支える公的年金。しかし、老後の受給額は現役時代の働き方によって一人ひとり異なり、グラフのように大きな個人差が生まれるのが実情です。

月額30万円以上を受け取る人がいる一方で、月額2万円未満となる人もおり、受給額は幅広いゾーンに分布しています。

年金とその他の所得を含めても、一定基準以下の所得となる場合に「年金生活者支援給付金」が受け取れる可能性があることは、意外に知られていないかもしれません。

2. 3種類の年金生活者支援給付金とは

「年金生活者支援給付金」は、年金収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援する目的で、2カ月に一度、いつもの年金に上乗せして支給されるお金です。

受給中の年金に合わせて、以下の3種類の給付金が用意されています。

  • 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

3. 【2025年度】プラス2.7%引上げ「年金生活者支援給付金」

2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、物価上昇率を踏まえ「前年度から+2.7%」引き上げられています。

3.1 【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の給付額はいくら?

【2025年度】

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額をもとに、保険料納付済期間等に応じて実際の支給額が算出されます。

「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円でした。

※2024年3月において認定されている平均給付金額

4. 年金生活者支援給付金の支給要件とは

「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」、それぞれの支給要件を整理していきます。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が472万1000円以下の人です。

給付金の判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれず、扶養親族等の数に応じて所得基準額は変動します。

なお、老齢年金生活者支援給付金の支給要件はやや複雑です。以下で整理してお伝えします。

4.1 老齢年金生活者支援給付金 支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。本人の所得だけではなく、年齢や世帯全体の状況もポイントとなります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下

老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」は「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」の支給対象となります。

※補足的老齢年金生活者支援給付金

1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。

5. 「申請しないともらえない」年金生活者支援給付金

公的年金と同じく、年金生活者支援給付金を受け取るためには「請求手続き」が必須です。

支給要件を満たせば自然に振り込まれるわけではありません。

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が郵送されます。同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

5.1 はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

また「すでに年金を受給中の人が、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合」は、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。必要事項を記載して返送しましょう。

※老齢年金を繰上げ受給中の場合は、書類の様式が異なります。

なお、一度この請求書を提出すれば、原則として2年目以降は毎年手続きする必要はありません。

毎年、日本年金機構によって前年の所得情報に基づき継続審査が行われます。その結果は、10月分(12月支払い分)からの1年間の給付に適用されます。

なお、給付金の支給状況が変わると、日本年金機構から以下のような通知書が届きます。

  • 給付額に変更があったとき:年金生活者支援給付金支給金額改定通知書
  • 支給対象外となったとき:年金生活者支援給付金不該当通知書

6. 一般的な問い合わせは「給付金専用ダイヤル」

公的年金のしくみは複雑で、わかりにくい部分が多いと感じる人もいるでしょう。日本年金機構のウェブサイトでは、最新の制度案内や手続き方法などを調べることができます。

年金生活者支援給付金に関する一般的な問い合わせは「給付金専用ダイヤル」で問い合わせが可能です。

問い合わせ時は、相談対象者の基礎年金番号がわかるものを準備してください。また、代理人(二親等以内)の方からの問い合わせの際には、問い合わせをする方の基礎年金番号の準備も必要です。

6.1 年金生活者支援給付金に関する一般的な問い合わせは「給付金専用ダイヤル」で

0570-05-4092(ナビダイヤル)

050で始まる電話でかける場合は (東京)03-5539-2216(一般電話)

受付時間

  • 月曜日:午前8時30分から午後7時
  • 火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
  • 第2土曜日:午前9時30分から午後4時

※ 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで
※ 土曜日、日曜日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日は利用不可

なお、耳や発声が不自由なため電話による年金相談を行うことが困難な方には、ファクシミリによる年金相談も実施されています。

7. 老齢年金生活者支援給付金の支給要件「住民税非課税世帯とは?」

老齢年金生活者支援給付金の支給要件に含まれる「住民税非課税世帯」という区分は、さまざまな公的支援や給付金の対象判定基準として広く用いられています。

7.1 《住民税のキホン》均等割・所得割ともに支払い免除=「住民税非課税」

住民税は、住んでいる都道府県や市区町村に支払う地方税で、その地域の公共サービスやインフラ整備の財源となります。

個人住民税は、所得に応じて税額が決まる「所得割」、所得に関係なく一律課税となる「均等割」の合計です。

「住民税非課税」は、均等割・所得割どちらも免除となるケースです。そして世帯全員が住民税非課税となる世帯は「住民税非課税世帯」となります。

※なお「住民税の所得割のみ非課税」となる区分もあります。

7.2 住民税が非課税となる要件は3つ

以下の3つのいずれかに該当する場合、住民税が非課税となります。

  1. 生活保護を受けている
  2. 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下である
  3. 前年の所得が各市町村の基準を下回る

上記の1と2は全国共通の要件ですが、3の所得要件については、自治体ごとに基準が異なります。

また、同じ所得基準であっても、扶養親族の人数、収入の種類、年金収入の場合は年齢などによって、非課税となるボーダーラインは変動します。

ご自身の世帯が住民税非課税世帯に該当するかどうか、または何らかの支援制度の対象となるかについて詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせいただくことをお勧めします。

今回は、「年金生活者支援給付金」について解説しました。対前年プラス2.7%で今年度の給付額は増額改定されています。申請しないともらえないしくみなので、「もらい忘れのないように」対象かどうか確認してみてくださいね。

参考資料

村岸 理美