介護保険料は40歳以降、生涯にわたって納め続けます。65歳からは第1号被保険者となり、年金から保険料が天引きされるのが一般的です。
しかし、なかには保険料が年金から天引きされない人もいます。天引きされない人は、どういった人なのでしょうか。また、その場合はどのように保険料を納めるのでしょうか。この記事では、介護保険が年金から天引きされない人の要件や保険料の納付方法を解説します。
1. 介護保険料の納付方法は2つ
65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、以下の2つです。
- 特別徴収:年金からの天引き。年6回の年金支給の際に、2ヵ月分の保険料があらかじめ差し引かれる。
- 普通徴収:在住の市区町村から送られてくる納付書や口座振替などにより、自分で保険料を納める。
特別徴収では年金から自動的に差し引かれるため、特段手続きはいりません。一方、普通徴収では、納付書を持参して銀行やコンビニなどで支払うほか、口座振替を設定して口座に保険料分のお金を入れておく必要があります。
市区町村の徴収事務負担を軽減するため、65歳以上の人は基本的に年金から介護保険料が天引きされます。しかし、特定の要件に該当する場合は、年金から保険料が天引きされません。次章では、その要件を確認します。