年末年始、お孫さんとの再会を楽しみ、賑やかな時間を過ごされた方も多いことでしょう。
子育てへの支援や少子化対策の各種制度は、拡充を続けています。この拡充財源として、政府は2026年4月から子ども・子育て支援金の徴収を始めます。この支援金はシニア層も徴収対象ですが、月額いくら負担することになるのでしょうか。
この記事では、シニア層が負担する子ども・子育て支援金の金額について解説します。
1. 「子ども・子育て支援金」とは?
子ども・子育て支援金とは、政府が掲げる「こども未来戦略」にもとづき、少子化対策の財源を確保するために導入されるものです。主に、以下のような政策を実施するために使われます。
- 児童手当の抜本的な拡充:所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額
(2024年10月〜) - 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金):妊娠・出産時に10万円の経済支援
(2025年4月〜) - 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度):月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設
(2026年4月〜) - 出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現):子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設
(2025年4月〜) - 育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援):2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給
(2025年4月〜) - 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置:自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除
(2026年10月〜)
特徴は、税金でも社会保険料でもない点です。税金のように幅広い行政サービスに使うわけでもなく、社会保険料のように社会保障を受けるために支払うお金でもありません。あくまでも、子育て支援・少子化対策のためだけに使うものとして、徴収されます。
ただし、支援金は私たちが毎月納める公的医療保険料に上乗せする形で徴収されます。会社員は健康保険、個人事業主や60〜74歳の人は国民健康保険料、75歳以上の人は後期高齢者医療保険料に上乗せされます。そのため、実質的には「公的医療保険料の引き上げ」と感じる人も多いでしょう。
こども・子育て支援金は、なぜシニア層にも負担が求められるのでしょうか。次章で理由を解説します。
