春の訪れを感じる3月は、新年度に向けて家計や生活設計を見直す人も多い時期です。
年金生活を送る人の中には、「年金以外に利用できる支援制度はあるのか」と気になっている人もいるのではないでしょうか。
低年金の人を支援する制度のひとつが「年金生活者支援給付金」です。対象となる年金受給者には、年金に上乗せする形で給付金が支給されます。
年金は原則として偶数月に支給されるため、条件を満たす場合は4月15日などの年金支給日に給付金もあわせて振り込まれる仕組みです。
ただし、この制度はすべての年金受給者が対象となるわけではありません。所得や世帯状況などの条件を満たす必要があり、状況によっては申請手続きが必要になる場合もあります。
この記事では、年金生活者支援給付金の対象条件や2026年度の給付額、申請手続きの流れについて整理し、通知書の確認方法についても紹介します。
1. 低年金の人を支援する「年金生活者支援給付金」とは
年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。
2. 年金生活者支援給付金の対象となる年金受給者
3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれの支給要件が設定されています。3種類共通の基準は、受給者本人の「前年の所得」です。
老齢年金生活者支援給付金には、これに加えいくつかの要件が加わります。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
-
前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く
それぞれの給付金において、上記の要件をすべて満たす場合、年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
3. 2026年度の年金生活者支援給付金の給付額
2026年度の年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき、+3.2%の増額となりました。
3.1 【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに「保険料納付済期間や免除期間」に応じて、実際の支給額が計算されます。
4. 年金生活者支援給付金の申請手続きの流れ
年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。
年金受給状況によって、書類形式や郵送タイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や、手続き方法を紹介しましょう。
4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)
これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。
4.2 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。
電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。
5. 年金生活者支援給付金の通知書で確認できる「支給見込額」
自分がいくら年金生活者支援給付金をもらえるか気になる方もいるでしょう。
まず見込み額については、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」に「支給される見込額(月額)」※が記載されているので確認をしましょう。
※見込額は毎年8月時点で受給している年金をもとにして算出されています。
なお、「年金生活者支援給付金請求書」の申請後、支給が決まった方には後日以下の通知書が送付されます。
5.1 年金生活者支援給付金の通知書
- 「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」
- 「年金生活者支援給付金 振込通知書」
上記のうち、振込通知書は支払い月の上旬に届きますので、上記で実際の振込額を確認しましょう。
6. 年金生活者支援給付金は対象条件と申請の確認が重要
年金生活者支援給付金は、低年金の人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金を受給している人の一部も対象となります。
年金は原則として偶数月に支給されるため、対象となる場合は4月15日などの年金支給日に給付金もあわせて振り込まれます。
ただし、所得や世帯状況などの条件を満たす必要があり、場合によっては申請手続きが必要になることもあります。
また、日本年金機構から届く通知書には、支給される見込み額などが記載されている場合があります。制度を正しく利用するためには、こうした案内を確認し、必要な手続きを行うことが大切です。
利用できる公的制度を理解し、自分が対象となる可能性があるかどうかを早めに確認しておくことが、安心した年金生活につながるでしょう。
参考資料
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」









