2.1 【後期高齢者医療制度】医療費負担が2割になる人の要件は?

医療費負担が2割になる人の要件は、下表のとおりです。

  1. 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいる。
  2. 同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が以下に該当する。
  • 1人の場合は200万円以上
  • 2人以上の場合は合計320万円以上

※1 公的年金控除等を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。
※2 事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額。

ご自身やご家族の負担割合を知りたい場合は、厚生労働省の資料にあるフローチャートで確認してみましょう。

2.2 「2割負担」の人は2025年9月30日まで配慮措置あり

急激な負担増に配慮するため、現在は経過措置として外来医療費の上限が設けられています。

具体的には、下表のような対応が取られています。

新たに2割負担になった方については、1ヵ月あたりの窓口負担増加額が3000円まで抑えれらる仕組みです。

ただし、2025年9月30日をもって配慮措置は終了し、翌10月以降は従来の2割負担に戻ります。