2. 年金生活者支援給付金の「支給要件」は?
年金生活者支援給付金はどのような人が受け取れるのか、まずは支給要件を確認しましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金・遺族基礎年金)を受給していて、前年所得が年472万1000円以下の人が受給可能です。
また、「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件は以下のとおりとなります。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 3. 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887700円以下※2である。
※1…障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2…昭和31年4月2日以後に生まれた人で789300円を超え889300円以下である場合、昭和31年4月1日以前に生まれた人で787700円を超え887700円以下である場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
上記全てを満たす人は、老齢年金生活者支援給付金を受け取れます。
要件だけを見ると少し複雑に感じるかもしれませんが、簡単に言えば年金だけでは生活が成り立ちにくく、所得が少ない年金受給者が対象となります。
たとえば、年金収入が月7万円前後しかなく、同一世帯全員が住民税非課税の世帯であれば、給付対象に該当する可能性が高いです。