2. 【所得が少ないシニアを支える】年金生活者支援給付金とは

次に、低所得な年金受給者を経済的に支援するための給付である、年金生活者支援給付金について、解説をしていきます。

年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者に対する経済的支援として設けられた制度です。老齢・障害・遺族の基礎年金受給者で、収入や所得が一定以下などの条件を満たす場合に支給対象となります。

2.1 年金生活者支援給付金の「対象者」

年金生活者支援給付金は、年金受給者のうち、一定要件を満たしている人のみが支給対象となります。

ここからは、年金生活者支援給付金の対象者について、解説をしていきます。

【老齢年金生活者支援給付金の要件】
「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、下記の全てを満たす者です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金受給者
  • 前年の公的年金等収入とその他所得の合計が下記の基準額以下
    昭和31年4月2日以後生まれ:88万9300円
    昭和31年4月1日以前生まれ:88万7700円
  • 世帯全員が市町村民税非課税

※支援給付金の所得基準を満たさない人であっても、一定の所得要件等を満たすことで「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる場合があります。

【障害年金生活者支援給付金の要件】
「障害年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、障害基礎年金を受給している者であって、前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)の場合です。

【遺族年金生活者支援給付金の要件】
遺族基礎年金を受給している者であって、前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)の場合です。

2.2 年金生活者支援給付金の「給付額」

年金支援給付金は、年金の種類ごとに決められた支給額があります。

ここからは、元となる年金ごとの、支援給付金の支給額について説明していきます。

【老齢年金生活者支援給付金】
老齢年金生活者支援給付金の支給額は、基準額と受給者の「国民年金の保険料納付状況」により計算されます。

  • 給付基準額:5450円
  • 支給額の計算方法:以下の1と2の計算の合計額
    1.保険料納付済期間に基づく額:基準額(5450円)×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
    2.保険料免除期間に基づく額:免除割合によって決められた額×保険料免除期間÷被保険者月数480月

※2.で乗じる「免除割合によって決められた額」は、受給者の生年月日と免除割合によって異なります。

【障害年金生活者支援給付金】
障害年金生活者支援給付金は、受給している障害年金が1級か2級かによって支給額が異なります。

  • 障害基礎年金1級を受給している:月額6813円
  • 障害基礎年金2級を受給している:月額5450円

【遺族年金生活者支援給付金】
遺族年金生活者支援給付金は、遺族が複数人いる場合には基準額をその人数で割って支給額を計算します。

  • 基準額:月額5450円
  • 受給額の計算方法:基準月額(5450円)÷遺族年金を受給している遺族の数