1.2 【「調整給付金(不足額給付)」】対象者はどんな人?
調整が必要となるのは、主に以下のいずれかに該当する人です。
誰が対象になるのか
【パターン1】
対象:2023年所得等を基にした推計額を用いて当初調整給付額を算定したことなどにより、2024年分の定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
具体例:
- 2024年中に子どもが生まれたなどにより、扶養親族の数が増えた
- 2024年中に退職・休職・転職をした
- 2023年の収入が一時的に高くなっていた(株や不動産の売買などにより)
【パターン2】
対象:個別の書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある人
※本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人
具体例:
- 税制度上「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者である
- 合計所得金額が48万円超である