3. 年金生活者支援給付金の申請方法

年金生活者は一定の基準を満たした年金受給者が対象となりますが、受給のためには申請が必要な場合もあります。

3.1 老齢基礎年金を新たに請求する場合

老齢基礎年金を新たに請求する方の場合は、以下の手順で支援給付金の申請を行います。

  • 65歳になる3ヵ月前に、老齢基礎年金請求書と「給付金請求書」が送付される
  • 両方の請求書に必要事項を記入し、年金事務所へ提出
  • 審査の結果、条件を満たしていれば老齢年金に加えて支援給付金が支給される

3.2 世帯や前年所得状況が変更となった場合

すでに年金を受給している人が、新たに年金生活者支援給付金の対象となるかどうかは、毎年1回、市区町村に登録されているその年の9月30日時点の世帯状況や前年の所得情報をもとに審査が行われます。

しかし、この審査より後に、世帯構成の変更や前年所得の修正等があり、新たに給付金の支給対象となった場合は、ご自身で改めて支給申請の手続きを行う必要があります。

給付金は、原則として申請された月の翌月分から支給されるため、ご自身の状況が変わって対象となった場合は、速やかに申請することで、より早く給付金を受け取ることができます。

4. 給付金は必要に応じて申請を

今回は、政府による経済的支援である「調整給付金の不足額給付」と「年金生活者支援給付金」について解説しました。

前者は定額減税の最終的な調整を行うための給付金、後者は所得が一定基準以下の年金受給者を支えるための給付金であり、それぞれ目的も対象者も異なります。

今回の記事を読んで、ご自身が対象になる可能性がある場合は、必要に応じて申請手続きをお忘れないよう注意をしましょう。この記事が、皆さまのお金の不安を解消する一助となれば幸いです。

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参考資料

斎藤 彩菜