2. そもそも「生活保護」とは?

生活保護は、さまざまな事情により、生活が困難になった人に対し、憲法25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障して自立を支援する制度です。

生活保護の申請は国民の権利であり、保護を必要とする場合は誰でも利用することができます。

ただし、生活保護を受けるには生活維持に活用できる、あらゆる手段を先に利用することが求められます。これは「補足性の原理」と呼ばれ、自身の資産や能力、その他のあらゆるものを利用することが保護の条件となります(※)。

※持ち家や自動車など、状況によっては例外もあります。

2.1 生活保護を受給している人はどれくらいか

最新の統計(※令和7年(2025年)5月分概数)によると、被保護実人員は199万861人で、前年同月比で2万2848人減少しています。

被保護実人員数と対前年同月伸び率

被保護実人員数と対前年同月伸び率

出所:e-Stat「令和7年度 被保護者調査/結果の概要」

また、被保護実世帯数は164万5756世帯で、こちらも前年同月比で6073世帯減少しています。

被保護実世帯数(各月間)と対前年同月伸び率

被保護実世帯数(各月間)と対前年同月伸び率

出所:e-Stat「令和7年度 被保護者調査/結果の概要」

高齢化の進行や雇用状況の変化に伴い、生活保護利用者数は緩やかな減少傾向にありますが、依然として多くの世帯が生活保護を利用している現状があります。