4. 申請しないともらえない!年金生活者支援給付金の「請求手続き」とは?
年金生活者支援給付金を受け取るには、公的年金と同様に請求手続きが必要です。
65歳を迎える人には、誕生日の3か月前に送付される老齢基礎年金の請求書に給付金の請求書も同封されているため、必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
すでに年金を受給している人で、所得が下がって新たに対象となった場合には、毎年9月1日以降に年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が順次送られ、記入後にポストに投函すれば申請が完了します。
また、繰上げ受給をしている人は、提出書類の様式が通常と異なります。
一度請求を行えば、支給要件を満たす限り2年目以降は追加手続きなしで継続受給が可能です。
判定は前年の所得をもとに行われ、毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
なお、給付額が改定される場合には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、対象外となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。