3. 「年金生活者支援給付金」の対象となるのはどんな人?支給要件をチェック!
年金生活者支援給付金の支給条件について確認してみましょう。
まず「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」については、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している人で、前年の所得が472万1000円以下であることが要件となります。
この際、障害年金や遺族年金といった非課税の収入は所得判定に含まれず、また扶養親族の人数に応じて基準額は加算されます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」の条件はやや複雑であるため、次で詳しく整理していきます。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となるための要件を確認
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下
判定の際には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得に含まれません。
さらに、基準額ギリギリで給付を受けられる人と、わずかに基準を超えて対象外となる人との間に不公平が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは?
前年の年金収入とその他の所得を合算した額が、1956(昭和31)年4月2日以降生まれの人では78万9300円を超えて88万9300円以下、1956年4月1日以前生まれの人では78万7700円を超えて88万7700円以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この補足的給付については、所得が多くなるほど支給額が段階的に減額される仕組みとなっています。