2024年度に実施された「定額減税」を覚えているでしょうか。1人あたり所得税が3万円、住民税が1万円減税される制度です。

この度、令和6年度の定額減税で減税しきれなかった方を対象に「定額減税補足給付金(不足額給付金)が支給されることになります。

この給付金は、当初の調整給付額と確定後の実際の税額との差額を補填するものです。

この記事では、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象者や支給時期について解説するとともに、いくら支給されるのかシミュレーションしていきます。

1. これまでの定額減税の概要

令和6年度の税制改正により、令和6年分の所得税について定額減税が実施されました。

給与所得者の場合、原則として令和6年6月1日以後に支払われる給与の源泉徴収税額から控除が行われました。

1人あたり所得税3万円、住民税1万円が定額減税となり、配偶者や子どもも対象になります。

例えば3人家族の場合、所得税が9万円、住民税が3万円の減税となる計算です。

なお、対象者は所得税の納税者で令和6年分の合計所得が1805万円以下の方です。

その後、「定額減税しきれないと見込まれる方」に対し、その定額減税しきれない金額が「調整給付金」として支給されました(1万円単位に切り上げて算定)。

ここまでが、すでに行われている内容です。

そしてこの調整給付金でもさらに支給額に不足がある場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」が支給されます。

これが今回行われる給付です。

2. 「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象者・給付額

「調整給付金(不足額給付)」とは?1/1

「調整給付金(不足額給付)」とは?

出所:内閣官房「調整給付金(不足額給付)」とは?

定額減税補足給付金(不足額給付)は、調整給付金の支給額が不足していた場合に追加で給付されるものです。

対象となるのは次の2つのうちいずれかに該当する方です。

2.1 「定額減税補足給付金(不足額給付)」対象者①の要件

令和6年分所得税額が確定した後に、「本来給付される金額」と「実際に給付された金額」に差額(不足)がある方が対象です。

令和6年度に支給された調整給付金は令和5年所得をもとに計算された推計額でした。

令和6年分の所得税額が確定した結果、調整給付金との間に差額が生じた方に対し、不足額が定額減税補足給付金として給付されます。

具体的には、次のような例が挙げられます。

  • 令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えた場合
  • 令和6年の所得が令和5年よりも減少した場合
  • 令和5年は所得なしだったが令和6年にはあった場合(学生など)
  • 修正申告をした結果、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合

2.2 「定額減税補足給付金(不足額給付)」対象者②の要件

以下のすべての要件に該当する方が対象です。

  1. 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税の方(定額減税対象外の方)
  2. 税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外の方
    例)青色事業専従者・事業専従者、合計所得金額48万円超の方
  3. 低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方
    ※低所得世帯向け給付とは、令和5年度非課税世帯への7万円給付、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への10万円給付です。

対象者②に該当するのは、定額減税対象外で扶養親族でなく、令和5年度・令和6年度に実施された住民税非課税世帯への給付金を受け取っていない方です。

支給額は、原則として1人あたり4万円ですが、令和6年1月1日時点において国外居住者であれば3万円になります。

3. 【シミュレーション】「定額減税補足給付金(不足額給付)」はいくらもらえる?

定額減税補足給付金(不足額給付)はどのくらい支給されるのか、「令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えたケース」でシミュレーションしていきます。

シミュレーション条件は以下の通りです。

  • 令和5年における世帯構成:本人・妻・子ども(3人家族)
  • 推計所得税額:7万円
  • 定額減税可能額:9万円(3万円×3人)
  • 調整給付金として2万円の給付
  • 令和6年中に2人目の子どもが生まれる

令和5年における扶養親族は2人(妻と子ども1人)なので、所得税分のみの定額減税可能額は9万円です。

その時点での推計所得税額が7万円なので、定額減税可能額の9万円から引き切れない2万円が、当初の調整給付金として支給されました。

その後、令和6年中に2人目の子どもが生まれ、扶養親族が1人増えたことから、所得税分のみの定額減税可能額は12万円(3万円×4人)となります。

調整給付金は2万円でしたが、定額減税可能額が12万円となったことで差額は5万円(12万円-7万円)となり、すでに支給分の2万円との差額3万円(5万円-2万円)が不足額給付として支給されます。

4. まとめにかえて

定額前税補足給付金(不足額給付)は、近年の物価上昇による経済的な負担を軽減するための施策です。

案内書が送付された際は、期日を守って速やかに手続きを取りましょう。

定額減税補足給付金(不足額給付)の案内書の発送日は自治体により異なり、7月下旬にすでに発送済のところもあれば、準備段階のところもあります。

支給日は令和7年夏以降を予定している自治体が多く、申請後1ヵ月半ほどで振り込まれる予定です。

ただし、書類の返送や自治体の審査などに時間がかかる場合は、振り込まれるまでに1ヵ月半より長くかかる可能性もあります。

なお、詳しいスケジュールは自治体により異なります。

お住まいの自治体の具体的なスケジュールは、市区町村の公式サイトや広報誌などで確認しましょう。

参考資料

木内 菜穂子