2024年度に実施された「定額減税」を覚えているでしょうか。1人あたり所得税が3万円、住民税が1万円減税される制度です。
この度、令和6年度の定額減税で減税しきれなかった方を対象に「定額減税補足給付金(不足額給付金)が支給されることになります。
この給付金は、当初の調整給付額と確定後の実際の税額との差額を補填するものです。
この記事では、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象者や支給時期について解説するとともに、いくら支給されるのかシミュレーションしていきます。
1. これまでの定額減税の概要
令和6年度の税制改正により、令和6年分の所得税について定額減税が実施されました。
給与所得者の場合、原則として令和6年6月1日以後に支払われる給与の源泉徴収税額から控除が行われました。
1人あたり所得税3万円、住民税1万円が定額減税となり、配偶者や子どもも対象になります。
例えば3人家族の場合、所得税が9万円、住民税が3万円の減税となる計算です。
なお、対象者は所得税の納税者で令和6年分の合計所得が1805万円以下の方です。
その後、「定額減税しきれないと見込まれる方」に対し、その定額減税しきれない金額が「調整給付金」として支給されました(1万円単位に切り上げて算定)。
ここまでが、すでに行われている内容です。
そしてこの調整給付金でもさらに支給額に不足がある場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」が支給されます。
これが今回行われる給付です。