3. 年金生活者支援給付金は75歳以上も引き続き対象
年金を受給する低所得世帯には、年金生活者支援給付金が支給されます。給付金は以下の3つの年金それぞれに対して用意されています。
- 老齢年金:65歳から受け取れる年金
- 障害年金:障害認定時に受け取る年金
- 遺族年金:親族が亡くなった際に受け取る年金
給付金の詳細は、以下のとおりです。
3.1 〈老齢年金生活者支援給付金〉
- 65歳以上の老齢年金の受給者
- 世帯全員が住民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が下記の金額以下
・昭和31年4月2日以後生まれ:78万9300円以下
・昭和31年4月1日以前生まれ:78万7700円以下
3.2 〈障害年金生活者支援給付金〉
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円以下
3.3 〈遺族年金生活者支援給付金〉
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円以下
※所得要件については、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まない。
とくに受け取る可能性が高いのは「老齢年金生活者支援給付金」です。65歳以上から受け取れるため、後期高齢者になっても要件に合致すれば引き続き受給できます。
支給金額は約5500円〜1万円ほどです。障害年金・遺族年金の給付金は定額、老齢年金の給付金は保険料の納付期間と免除期間によって支給額が変わります。(詳細以下画像)
年金生活者支援給付金の給付額

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成
給付金を受け取るには、申請が必要です。後期高齢者はすでに年金を受給しているため、はがきが申請書類として送られてきます。
書類は日本年金機構が対象者に送ってくれるため、受け取ったら必要事項を記入してポストに投函しましょう。
次章では、自治体独自の後期高齢者支援を紹介します。