公的年金は偶数月にまとめて支給されるため、次回の振込予定日は「8月15日」となっています。

政府は2019年から、年金だけでは生活が厳しい世帯を支援する目的で「年金生活者支援給付金制度」を導入しました。

この制度の対象要件に該当すると、年金とは別に給付金を受け取ることができ、中には、支給日にあわせて月額8000円程度が振り込まれるケースも。

では、「年金生活者支援給付金」はどのような要件を満たしている人が支給の対象となるのでしょうか。

本記事では、年金生活者支援給付金の支給要件や2025年度における給付基準額について詳しく解説していきます。

1. 年金支給日に「年金生活者支援給付金」が振り込まれるのはどんな人?

まずはじめに、「年金生活者支援給付金」とはどのような制度なのかを確認しておきましょう。

年金生活者支援給付金は、年金やその他の収入が少なく、経済的に厳しい状況にある高齢者を対象に支援を行う目的で設けられたものです。

この制度は、一度限りの給付ではなく、対象要件を継続して満たしている限り定期的に支給されるため、収入の少ない年金受給者にとって大きな支えとなります。

給付を受けるには、「老齢基礎年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」のいずれかを受給していることが条件となります。

  • 老齢基礎年金(国民年金):老齢年金生活者支援給付金の対象となる可能性あり
  • 障害年金:障害年金生活者支援給付金の対象となる可能性あり
  • 遺族年金:遺族年金生活者支援給付金の対象となる可能性あり

ただし、単に年金を受け取っているだけでは対象にはならず、所定のすべての条件を満たしていることが必要です。

ここからは、国民年金の受給者であれば該当する可能性がある「老齢年金生活者支援給付金」について、その受給に必要な具体的な条件を詳しく紹介します。

1.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる人はどういう人?

以下の条件をすべて満たしている場合、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

では、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となった際に、具体的にどの程度の金額が受け取れるのかを見ていきましょう。