5. 【9月から新たに申請開始】年金生活者支援給付金の申請方法

新たに年金生活者支援給付金の対象となった年金受給者には、毎年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

請求書が届いた際は、所定の欄に必要事項を記入し、差出人欄に自分の住所と氏名を記載して切手を貼付のうえ、ポストに投函すれば申請は完了です。

また、新たに年金の受給手続きをする場合、年金生活者支援給付金の対象となる方には、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書も送付されるため、こちらも同様に必要事項を記入して提出しましょう。

申請が受理されると、原則として翌月分から給付金の支給が開始され、2か月ごとに2か月分が年金の振込口座に入金されます。

一度手続きを済ませれば、基本的には翌年度以降の再申請は不要ですが、支給対象の条件を満たさなくなった場合には再度の手続きが必要となります。

6. 対象となる方は必ず申請を行おう

本記事では、年金生活者支援給付金の支給要件や2025年度における給付基準額について解説していきました。

年金生活者支援給付金は、基準額で受給できた場合には、年金とは別に年間およそ6万円が支給される仕組みです。

さらに、保険料の全額免除期間がある場合には、基準額を上回る金額が支給される可能性もあります。

ただし、申請を行わなければ受け取ることはできないため、ご自身やご家族が該当する可能性がある場合は、忘れずに申請手続きを行うようにしましょう。

参考資料

和田 直子