3. 介護保険料はいくら?(65歳以上の第1号被保険者)
65歳に到達すると、健康保険料からは切り離して介護保険料単独で納付することとなります。
第1号被保険者の保険料は、自治体によって異なります。
例えば新宿区の例で見ていきましょう。
保険料の段階は18段階に分かれており、合計所得金額によって異なります。
例えば本人の合計所得金額が250万円以上375万円未満のケースでは、保険料の年額は11万880円です。月額では9240円ですが、基本的に年金天引きで納めるため、1回あたり1万8480円が天引きされるというイメージです。
保険料は自治体によって異なることから、所得が同じでも居住地によって異なるというケースも起こりえます。
都道府県ごとの平均保険料基準額を比較していきましょう。