2. 介護保険料はいくら?(40歳~64歳の第2号被保険者)

64歳までの介護保険料は、健康保険料に含める形で徴収されます。

例えば協会けんぽの場合、介護保険料率が下記のとおり決まっています。

  • 2025年3月分から:1.59%

この料率を標準報酬月額にかけたものを、事業主と折半して支払います。

参考までに、標準報酬月額38万円のケースを見ていきましょう。ここでは東京都の健康保険料と一緒に見ていきます。

  • 介護保険第2号被保険者に該当しない人:1万8829円
  • 介護保険第2号被保険者に該当する人:2万1850円

いずれも折半後の本人負担分です。同じ報酬額であっても、40歳で第2号被保険者に該当すると、天引きされる健康保険料が高くなることがわかりますね。

これにより、給与の手取り額は減ってしまいます。

では、第1号被保険者に該当すると保険料はいくらくらいになるのでしょうか。