2. 介護保険料はいくら?(40歳~64歳の第2号被保険者)
64歳までの介護保険料は、健康保険料に含める形で徴収されます。
例えば協会けんぽの場合、介護保険料率が下記のとおり決まっています。
この料率を標準報酬月額にかけたものを、事業主と折半して支払います。
参考までに、標準報酬月額38万円のケースを見ていきましょう。ここでは東京都の健康保険料と一緒に見ていきます。
- 介護保険第2号被保険者に該当しない人:1万8829円
- 介護保険第2号被保険者に該当する人:2万1850円
いずれも折半後の本人負担分です。同じ報酬額であっても、40歳で第2号被保険者に該当すると、天引きされる健康保険料が高くなることがわかりますね。
これにより、給与の手取り額は減ってしまいます。
では、第1号被保険者に該当すると保険料はいくらくらいになるのでしょうか。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)