2. 2025年度の定額減税補足給付金(不足額給付)とは

2024年にも支給された調整給付金ですが、それでもなお不足する人等に対し、2025年は定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されます。

不足額給付には2パターンあるため、ここでは「不足額給付①」「不足額給付②」とします。

2.1 不足額給付①とは

「不足額給付①」は本来給付すべき金額と、当初に支給された調整給付額との間で差額が生じたケースに支給されます。

「税額の更正で住民税所得割額が減少した人」や「扶養親族が増えた人」、「所得が減少したことにより、2024年分推計所得税額(2023年中所得)が2024年分所得税額(2024年中所得)を上回った人」、就職等で2024年中に所得が生じた人」などがあてはまります。

支給額は1万円単位で切り上げられるため、実際の金額より多く受け取れるケースもあるでしょう。

2.2 不足額給付②とは

「不足額給付②」となるケースは、下記3つの条件をすべて満たす場合です。

  • 令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税
  • 「扶養親族」の対象外(税制度上)
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

3つの条件にすべて該当すれば、一律の給付を受けられる可能性があります。

金額は最大で4万円となります。