6. 「年金は何歳から受け取る?」繰上げ受給の減額率・繰下げ受給の増額率はどれくらい?

老齢年金の受給開始は「原則65歳」からですが、60歳~64歳で早く受け取り始める「繰上げ受給」と、66歳~75歳に遅らせて受け取る「繰下げ受給」を選ぶこともできます。

6.1 繰上げ受給の減額イメージ

繰上げ受給の減額イメージ

繰上げ受給の増額イメージ

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」をもとにLIMO編集部作成

繰上げ受給の減額率は、以下の計算式で表せます。繰上げタイミングの下限となる「60歳0か月」で受給した場合、減額率は24.0%です。

減額率(最大24%)= 0.4%(※1)× 繰上げ請求月から65歳に達する日(※2)の前月までの月数(※3)

※1 昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
※3 特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。

6.2 繰下げ受給の増額イメージ

繰下げ受給の増額イメージ

繰下げ受給の増額イメージ

出所:日本年金機構「年金の繰下げ受給」をもとにLIMO編集部作成

繰下げ受給の増額率は、以下の計算式で表せます。繰下げタイミングの上限となる「75歳0か月」で受給した場合、増額率は84.0%です。

増額率(最大84%(※1)) = 0.7% × 65歳に達した月(※2)から繰下げ申出月の前月までの月数(※3)

※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなるため、増額率は最大で42%。
※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
※3 65歳以後に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算されます。

繰上げ受給では、前倒しした月数に応じた減額率が適用されますが、早く受け取れます。

反対に、繰下げ受給では後ろ倒しした月数に応じた増額率が適用されますが、受け取り開始までの生活資金の確保が必要となります。

なお、一度確定した「減額率・増額率」は生涯続きます。繰上げ受給の場合「65歳になったから本来の年金額に戻る」ことはありません。

繰上げ受給・65歳からの受給・繰下げ受給、どれがお得になるかは、働き方や健康状態、他の収入源などにより個人差があります。

損益分岐点を理解しながら、資産状況やライフプランに合わせて慎重に検討していきましょう。

7. 老後生活に向けて今のうちから「家計収支」を把握しておきましょう

ここまで、65歳以上のお金事情や、年金の受給時期を早める「繰り上げ受給」の減額率や、受給を遅らせる「繰り下げ受給」の増額率ついて解説しました。

総務省統計局の資料をもとに、65歳以上無職夫婦世帯における「1カ月の生活費」の平均を見てみると、毎月3万4058円の赤字となっています。

ただし、住居費は1万円台で、介護費用は含まれていない家計の平均的な生活費であるため、住まいの状況や、介護費用の有無により、より赤字額が多くなる可能性があります。

老後に必要な生活費は各ご家庭ごとに異なりますので、今のうちから家計収支を把握しておくことが大切です。

参考資料

マネー編集部貯蓄班