夏本番を迎え、エアコンの電気代や夏休みのレジャー費用、お盆の帰省費用など、なにかと出費がかさみやすい季節となっています。

物価高により生活費に負担が生じているご家庭が増加傾向にありますが、将来に向けた「老後資金」の準備は進んでいますでしょうか。

なかには「年金生活が不安」「老後資金が不足しそう」という方もいらっしゃるかもしれません。

2019年にスタートした「年金生活者支援給付金」は恒久的な制度です。

支給要件を満たしている場合、請求手続きを行うと、2カ月に1度の公的年金支給日に「年金に上乗せして」支給されます。

この記事では、3種類ある「年金生活者支援給付金」について詳しく解説します。

支給要件や申請方法を、ぜひチェックしてみてください。

1. 【3種類の年金生活者支援給付金】支給対象となるのはどんな人?

老齢年金・障害年金・遺族年金を受給中の人で、前年の所得が一定基準額以下の場合に、年金に上乗せして受け取れるのが「年金生活者支援給付金」です。

「年金生活者支援給付金」には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」があります。

支給要件は、それぞれの給付金ごとに定められています。

「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」

「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

1.1 《老齢年金生活者支援給付金》支給要件

老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 《障害年金生活者支援給付金》支給要件

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 《遺族年金生活者支援給付金》支給要件

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。