5. 《年金の豆知識】国民年金の受給額を増やす方法「付加保険料」とは?
年金の仕組みとして、厚生年金に比べると国民年金は将来の受給額が少なくなる傾向があります。
働き方の幅が広がったことで、厚生年金に加入しないフリーランスや自営業の人も増えてきています。
ここでは、比較的簡単に国民年金の受給額を増やす方法として、「付加保険料の納付」についてご紹介します。
5.1 付加保険料の納付
「国民年金付加年金制度」は、定額の国民年金保険料(2025年度は月額1万7510円)に「付加保険料(月額400円)」を上乗せで支払うことにより、将来受け取れる年金額を増やすことができる仕組みです。
付加保険料を納付できる人
- 国民年金第1号被保険者
- 65歳未満の任意加入被保険者
付加保険料を納付できない人
- 国民年金保険料の納付を免除されている人(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
- 国民年金基金の加入員である人
個人型確定拠出年金(iDeCo)と付加年金は同時に加入することができますが、個人型確定拠出年金の納付額によっては併用ができない場合があるため注意が必要です。
付加保険料を「20歳~60歳の40年間」納付した場合
65歳以降に受け取れる「付加年金額」は「200円×付加保険料納付月数」です。20歳から60歳の40年間、付加保険料を納付した場合はどうなるのか、計算してみましょう。
- 40年間に納付した付加保険料の総額:19万2000円(400円×480カ月)
- 65歳以降に受け取れる付加年金額(年額):9万6000円(200円×480カ月)
年額9万6000円が、毎年の年金受給額に上乗せされることになります。40年間に納付した付加保険料は総額19万2000円となるため、付加年金を2年受け取ればもとが取れる計算になります。
会社員等で厚生年金に加入しながら副業(複業)している場合を除き、日本国内に住んでいる20歳から60歳未満の自営業・フリーランス等の人は国民年金の加入対象です。
6. 年金生活者支援給付金は3種類「支給対象となる方」は申請手続きを忘れずに
ここまで、3種類ある「年金生活者支援給付金」について、支給対象となる方や支給金額、申請手続きの方法について解説しました。
年金生活者支援給付金は2019年からスタートした恒久的な制度ですが、たとえ支給要件を満たしていたとしても、申請手続きを行わないと受給することができません。
受給している基礎年金の種類によって支給要件が異なりますので、ご自身やご家族が支給対象になっていないか、よく確認しておくことが大切です。
年金生活者支援給付金の支給対象となる方は、申請手続きを忘れずに行いましょう。
参考資料
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」
- 日本年金機構「付加保険料の納付」
- 日本年金機構「国民年金付加年金制度のお知らせ」
マネー編集部社会保障班