3. 【受給するには請求手続きが必要です】年金生活者支援給付金「請求手続きの方法」を確認

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同様に受け取るためには請求手続きが必要となります。

当てはまる人が多い2つのパターンに分けて、手続き方法を解説します。

3.1 「新規に老齢年金の受給が始まる人」年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

  • 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前給付用)」に同封され、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

3.2 「すでに年金受給中」新規に年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

  • 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
  • 必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。

原則として、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きをおすすめします。

なお、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要(※)であるため、継続して受給することができます。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されることとなります。