5. 年金生活者支援給付金の「手続き」
給付金の受給には申請が必要です。対象者であっても、申請を行わなければ給付は受けられません。
年金受給中で新たに要件を満たした方には、毎年9月頃「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。給付を希望する場合は、必要事項を記入のうえ、返送しましょう。
65歳になる方には、3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。給付金の対象となる方には、年金請求書と一緒に給付金の請求書も同封されています。届いたら、まずは確認をしましょう。
また、既に給付を受けている方は、要件に該当する限り、継続して給付されるので、新たに手続きをおこなう必要はありません。毎年6月上旬頃に「支給金額(改定)通知書」および「振込通知書」が送付されるので、こちらも内容を確認しておきましょう。
6. 申請は必須、該当者は早めの対応を
年金生活者支援給付金は、該当要件を満たしていても、申請を行わなければ給付を受けることはできません。
書類が届いているにもかかわらず未手続きのままの方は、速やかに対応されることをおすすめします。
手続きは、基本的に記入・返送で完了する比較的簡単なものです。不明点がある場合は、日本年金機構の専用ダイヤルなどを活用するのもよいでしょう。
必要な支援を確実に受けるために、制度を理解し、忘れずに申請を行うことが大切です。