2. 年金生活者支援給付金の平均給付額
厚生労働省の資料より、令和6年3月時点の平均給付金額について確認しましょう。
- 老齢年金生活者支援給付金:月額4014円
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:月額2116円
- 障害年金生活者支援給付金:月額5555円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5057円
3. 年金生活者支援給付金の「受給要件」
年金生活者支援給付金は偶数月の15日(15日が土日祝日の場合は直前の平日)に、年金と同様に支給されます。口座も同じです。
給付額は、物価変動の影響を受けて毎年度改定されており、今年度の給付金額は前年度より2.7%増えています。同じく老齢基礎年金額も1.9%引き上げられているので、年金と給付金の合計は昨年よりも増加していることになります。
ただし、給付金を受け取るには給付金ごとに条件があります。詳しくみていきましょう。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
以下のすべてに該当する方が対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
- 本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の「公的年金等の収入金額(※1)」と「その他の所得」との合計が、以下の基準額以下であること
昭和31年4月2日以降生まれの方:78万9300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方:78万7700円以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
なお、下記の範囲内の方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
- 昭和31年4月2日以降生まれの方:78万9300円超~88万9300円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:78万7700円超~88万7700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金とは?
老齢年金生活者支援給付金を受け取ったことにより、受給していない方よりも所得が高くなるという「逆転現象」が生じるのを防ぐための給付金です。支給要件をわずかに超える方を対象に、一定の算式に基づいて補填が行われます。
3.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
以下のすべてに該当する方が対象となります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が「472万1000円+扶養親族数×38万円(※2)」以下であること
※1 障害年金等は非課税のため、所得判定に含まない
※2 同一生計配偶者が70歳以上または老人扶養親族の場合:48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族:63万円
3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
以下のすべてに該当する方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が「472万1000円+扶養親族数×38万円(※2)」以下であること
※1 遺族年金等は非課税のため、所得判定に含まない
※2 同一生計配偶者が70歳以上または老人扶養親族の場合:48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族:63万円