3. 【請求手続きの方法】年金生活者支援給付金を受け取るための「手続き」を知っておこう

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同様に請求手続きを行わないと、受け取ることができません。

該当する人が多い2つのパターンについて、請求手続きの方法を見ていきます。

3.1 パターン1:すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

  1. 例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
  2. 原則として、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きをおすすめします。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合は、郵送での提出は不要です。

3.2 パターン2:新規に老齢年金の受給が始まる人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

新規に老齢年金の受給が始まる人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

新規に老齢年金の受給が始まる人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  1. 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封され、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

3.3 翌年以降の請求手続きは原則不要

なお、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要(※)となり、継続して受給することができます。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。