健康寿命が伸びるにつれて、一般的な定年退職である60歳を超えても働き続ける人が多くなっています。会社としても、労働力確保のため、定年を廃止したり、70歳までの雇用を確保したりという取り組みを行う風潮が大きくなりました。

そのため、現在の日本における原則的な年金受給年齢である、65歳を超えて働く人も多くなっています。しかし、年金の受給年齢に達した後も社会保険に加入をするような働き方をしている場合、給与と年金の合計額によっては「在職老齢年金制度」により年金の受給額が調整されてしまいます。これにより、働く意欲や健康状態があるにもかかわらず、就業調整をするような人も一定数存在するのが現状です。

そこで、2025年6月の国会では、この年金停止の基準額を引き上げることが提案され、可決されました。

本記事では、年金額と給与額を調整する「在職老齢年金制度」の説明と、2026年からの改正法案について解説します。働きながら年金受給をしている人は、ぜひご参考にしてください。

1. 在職老齢年金とは

まずは、在職老齢年金とはどのような制度かを解説していきます。

1.1 制度の概要

在職老齢年金制度とは、60歳以上の方が、社会保険(厚生年金)に加入する働き方をしながら老齢厚生年金を受け取る場合に、収入と年金額に応じて、年金の一部または全額が支給停止される仕組みのことです。

在職老齢年金制度により支給が調整されるのは老齢厚生年金のみであり、老齢基礎年金は調整の対象外です。 収入金額がいくら大きくても、老齢基礎年金が減額されることはありません。

また、自営業やフリーランスの方は、社会保険に加入をしていないため、収入が多くても年金額が調整されることはありません。対象外です。

1.2 調整の仕組み

在職老齢年金制度によって年金額が調整されるかどうかは、以下の2つの合計額により決定します。

  • 基本月額:老齢厚生年金の年額を12で割った額
  • 総報酬月額相当額:{標準報酬月額(およそ毎月の給与額)+ 過去1年間の賞与額}を12で割った額

上記の合計額が、支給停止の基準となる金額(2024年度は50万円)を超えた場合に、年金額が調整されます。

1.3 調整金額の計算

現行の法律による、具体的な調整金額の計算方法は以下の通りです。(令和6年度価格)

・(基本月額 + 総報酬月額相当額) の合計額が50万円以下の場合
→調整なし:年金は全額支給されます。

・(基本月額 + 総報酬月額相当額)の合計額が50万円を超える場合
→年金支給額の調整:超えた額の半額(1/2)が、毎月の年金額から支給停止されます。

ここまでは、現行の在職老齢年金制度について説明をしてきました。次章では、2025年6月の国会にて成立した改正法案による在職老齢年金制度の変更点について詳しく解説いたします。

2. 2026年の改正案

以下では、2025年6月の国会にて成立した改正法案による在職老齢年金制度の変更点について詳しく解説いたします。

2.1 改正法案の概要

今回の改正法案では、働きながら年金を受け取る際の収入基準額の見直しが行われました。
現行の制度では、先ほど説明をした通り、毎月の給与などの収入と年金額の合計が50万円を超えると、その超えた金額に応じて年金の一部または全部が支給停止となります。この「基準額」が、改正法により62万円に引き上げられる見通しです。

2.2 法改正の背景

この法改正が行われた背景には、日本社会が直面している重要な課題があります。まず、労働力人口の減少により、高齢者の社会参加と労働市場での活躍が以前にも増して必要とされるようになりました。また、健康寿命の延伸などにより、老後も積極的に働きたいと考える高齢者が増加しています。

こうした社会変化を踏まえ、高齢者の活躍を後押しし、働く意欲のある方々がより働きやすい環境を整備するという観点から、今回の法改正が実現しました。この改正により、年金を受給しながら働く高齢者にとって、収入と年金のバランスがより取りやすくなり、社会参加へのインセンティブが高まることが期待されています。

2.3 引き上げ後の収入上限額は?

2026年の制度改正後も、在職老齢年金の基本的な仕組みは変わりません。年金の支給停止が始まる基準となる金額が「62万円」に引き上げられます。

【具体的な計算方法】

支給停止の判断基準は、先ほど説明をした「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額です。この合計が62万円を超えると、年金の一部が支給停止されます。

例えば、月10万円の老齢厚生年金の受給資格がある場合、支給停止されずに働ける収入の上限は月52万円(62万円−10万円)です。

年金額が変わらない場合、純粋に今よりも月額換算で12万円分も働く幅が広がることになります。企業にとっても、年金受給者にとっても可能性の広がる改正であると言えます。

3. まとめにかえて

在職老齢年金は、60歳以上で厚生年金に加入しながら働く場合、給与や賞与と老齢厚生年金の合計額に応じて年金が減額される制度です。この制度があることにより、労働に制限をかける年金受給世代の労働者も多くいます。

現行制度では、年金と給与等の月額合計が50万円を超えると年金が調整されますが、2026年からはこの基準額が62万円に引き上げられることが決定しました。

この改正により、年金受給者はより多くの収入を得られるようになり、企業と高齢労働者双方にとって可能性が広がる前向きな変更と言えるでしょう。

年金を受給しながら働かれている方、またはもうすぐそのような働き方をするようになる方は、ぜひ今後の働き方を考える参考にしてください。

参考資料

斎藤 彩菜