リード文入る

1. 年金生活者支援給付金《老齢・障害・遺族》それぞれの支給要件を整理!

「年金生活者支援給付金」は、2019年にスタートした比較的新しい制度です。

公的年金等の収入金額とその他の所得が一定基準を下回る場合に、2カ月に一度、公的年金に上乗せして受け取ることができます。

「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があり、それぞれに支給要件が設定されています。

1.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件を確認

老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 「障害年金生活者支援給付金」支給要件を確認

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 「遺族年金生活者支援給付金」支給要件を確認

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

どの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に含まれています。老齢年金生活者支援給付金のみ、やや要件が細かくなっていますね。