4. 年金生活者支援給付金は「黙っていても受け取れない」申請手続き絶対必要!
年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が郵送されます。
年金受給状況により、請求書の送付のタイミングや形式が異なります。
ここでは、該当者が多い2つのパターンについて、請求手続きの方法を紹介しましょう。
4.1 これから老齢年金の受給をスタートする人の場合
- 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前給付用)」に同封して送付される
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出
4.2 すでに年金を受給している人の場合
- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
- 必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函
請求手続きは、原則として支給対象となった翌月分からの支給となります。届いた人は氏名記載などを行い、返送しましょう。早めの手続きをおすすめします。
著者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)