2. 【後期高齢者医療】「年金収入+その他所得」がいくらで《自己負担割合が2割》になる?

医療費が2割負担になるのは、以下の要件にすべて該当する方です。

  • 現役並み所得者ではない
  • 世帯内に課税所得が28万円以上の75歳以上の人がいる
  • 以下のいずれかに該当する
    1. 世帯内の75歳以上の人が1人の場合:年金収入とその他所得の合計額が200万円以上ある
    2. 世帯内の75歳以上の人が2人以上の場合:年金収入とその他所得の合計額が320万円以上ある

分かりづらい場合は、以下のフローチャートで判断してみましょう。

後期高齢者医療の窓口負担割合「フローチャート」

フローチャート

出所:厚生労働省「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)」

単身世帯の場合、年金収入とその他所得の合計額が200万円以上になると2割負担に該当します。

年金収入のみの場合は、月額16万6666円までであれば1割負担で済みます。

また、二人以上世帯の場合は、年金収入とその他所得の合計額が320万円以上になる世帯が該当します。

年金収入のみの場合は、ふたりの年金が26万6666円までであれば1割負担で済む計算です。

なお、現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の方が該当し、自己負担割合は3割になります。

3. 「高額療養費制度」を活用すれば医療費負担を軽減できる

2025年10月1日以降に、医療費の自己負担割合が2割になり支払いが増える方は、高額療養費制度を活用すると負担を軽減することが可能です。

高額療養費制度とは、1カ月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が一定の上限額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた分が後日払い戻される制度のことです。

自己負担限度額は、年齢や所得に応じて決められており、状況によってはさらに負担が軽減される仕組みも設けられています。

70歳未満と70歳以上とで所得要件が異なるため、後期高齢者医療保険の被保険者の多くが該当する70歳以上の場合で解説します。

高額療養費制度「自己負担限度額」

高額療養費制度「自己負担限度額」

出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

医療費の自己負担割合が2割になるのは、原則として年収156万円〜約370万円に該当する方です。

上表より、1カ月の医療費の自己負担額が5万7600円を超えた場合、超えた分が払い戻される仕組みです。