3.1 高額療養費「申請方法」
高額療養費の支給対象になる方には、お住まいの市区町村を管轄する後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。
申請書を受け取った際には、内容を確認し同封の返信用封筒で返送する必要があります。
なお、申請手続きが必要なのは初回のみで、次回以降は申請を手続きを経なくても高額療養費が振り込まれます。
申請時には、以下の書類が必要です。
- 高額療養費支給申請書(送付されたもの)
- 身元確認書類(マイナ保険証(マイナンバーカード)、資格確認書、保険証、運転免許証、パスポートなど)
- 被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード など)
- 振込先口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード など)
- 委任状(代理人が申請や受領をする場合のみ)
なお、不明な点がある場合は、お住いの自治体を管轄する後期高齢者医療制度担当窓口に問い合わせてください。
4. ご自身やご家族の「医療費の自己負担割合」を確認しておきましょう
後期高齢者で医療費の自己負担割合が2割になる方向けに行われていた配慮措置は、2025年9月30日で終了します。
1割負担から2割負担になると単純にこれまでと比べ自己負担が2倍になり、生活費に影響が出る可能性があります。
医療費の支払い負担を軽減する制度として「高額療養費制度」が利用できるため、申請書が送付された際には速やかに手続きを取りましょう。
老後の生活設計に向けて、ご自身やご家族の「医療費の自己負担割合」を確認しておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
- 厚生労働省「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)」
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト「高額療養費」
木内 菜穂子