2. 8月から年金振込額が変わる理由とは?
8月から年金振込額が変わるのは、介護保険料の金額が決定し徴収が始まるからです。
介護保険料の金額が決まるのは、基本的に6月です。そのため、4月・6月に支給される年金からは、前年度2月分と同じ保険料が仮徴収額として差し引かれます。
8月に支給される年金は6・7月分ですから、徴収される介護保険料の金額は前年度2月分ではなく、今年度の4月・6月分の保険料となります。そのため、前年度から介護保険料に変化があった場合、振り込まれる年金額も変わるのです。
千葉市を例に、介護保険料の徴収スケジュールをあらためて見てみましょう。
仮徴収(前年度の保険料額を仮で徴収する)
- 4月・6月
本徴収(今年度の保険料額を徴収する)
- 8月・10月・12月・2月
ただし、一部の自治体では7月に介護保険料が決定するため、仮徴収が8月まで続く可能性があります。この場合、年金振込額が変わるのは10月からとなります。10月からは、健康保険料や住民税の変更も反映されるため、手取り額の変動が激しくなる可能性が高いでしょう。
このほか、今年の2月に65歳になり年金を受給し始めた人の介護保険料も、8月から徴収が始まるケースが多いです。年金の受給開始月と介護保険料の徴収開始月には、およそ半年程度のラグがあるため、2月に65歳を迎えた人は8月支給分から振込額が変わっている可能性があります。
次章では、この振込額の変化により手取りが増える人・減る人について解説します。