6月から振り込まれる基礎年金の金額は、満額で月額6万9308円です。6月13日には4・5月分の年金が支給され、次回は8月15日に6・7月分が支給される予定です。
8月に振り込まれる年金から、手取り年金額が変わる可能性があります。増える人もいれば減る人もいるため、家計への影響を想定しておかなければなりません。この記事では、8月から手取り年金額が増える人・減る人について、振込額が変わる要因とあわせて解説します。
1. 年金の手取り額はどう決まる?差し引かれるお金をおさらい
年金の手取り額は、会社員時代の給与と同じように、差し引かれる税金や社会保険料によって変わります。年金から差し引かれるお金は、以下のとおりです。
老齢年金から引かれる税金&保険料

出所:国税庁「高齢者と税(年金と税)」、日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」をもとに筆者作成
1.1 所得税
- 65歳未満:年間の年金受給額が108万超
- 65歳以上:年間の年金受給額が158万超
1.2 住民税
- 以下の条件をすべて満たす場合
- 65歳以上
- 老齢もしくは退職を理由に年金を受給
- 年間の年金受給額が18万円以上
1.3 国民健康保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
- 後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
- 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
- 年間の年金受給額が18万円以上
1.4 後期高齢者医療保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
- 75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
- 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
- 年間の年金受給額が18万円以上
1.5 介護保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
- 65歳以上
- 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
- 年間の年金受給額が18万円以上
※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。
実際に差し引かれる金額は、毎年一定額ではありません。前年の所得に応じて金額が決まるため、所得が毎年同じ金額でない限り、天引き額・手取り年金額は変わってくるのです。
では、8月から年金振込額が変わる理由を次章で解説していきます。