2.7 加入者が受けられる給付7:高額介護合算療養費
世帯全体で1年間(8月1日〜翌年7月31日)に支払った後期高齢者医療制度の自己負担分と、介護保険の利用者負担額の合計が、定められた基準額を超えた場合、その超過分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
※この支給は、後期高齢者医療制度と介護保険の両制度から、それぞれ該当分が払い戻される仕組みです。
2.8 加入者が受けられる給付8:保険外併用療養費
保険が適用されない治療を受けた場合、通常であればその費用はすべて自己負担となります。
しかし、医療技術の進展や多様な治療ニーズに対応する目的で、一定の条件を満たす場合には、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料など)については保険が適用されます。
この制度を「保険外併用療養費」といいます。
2.9 加入者が受けられる給付9:訪問看護療養費
主治医の指示により訪問看護ステーションを利用した場合、自己負担額を除いた部分が「訪問看護療養費」として支給されます。
2.10 加入者が受けられる給付10:特別療養費
被保険者資格証明書の交付を受けている方が、医療機関で医療費を全額自己負担した場合でも、申請を行えば、自己負担分を除いた額が「特別療養費」として支給されます。
なお、支給にあたっては、未納の保険料がある場合、その分が差し引かれることがあります。
2.11 加入者が受けられる給付11:葬祭費
被保険者が亡くなった際には、その葬儀を執り行った喪主に対して「葬祭費」が支給されます。
筆者が以前、比較的小規模な自治体で後期高齢者医療を担当していた際にも、高額療養費や療養費、葬祭費などの申請は毎月多く寄せられていました。
なお、自治体によっては、これらに加えて独自の助成制度を設けている場合もあります。
2.12 加入者が受けられる給付12:自治体独自の事例
給付とは別に、保健事業の一環として、保養施設の利用や人間ドックなどに対する補助を実施している自治体もあります。
たとえば埼玉県ふじみ野市では、後期高齢者医療制度の被保険者で、保険料の納期分をすべて納めている方を対象に、保養施設の宿泊利用に対する助成を行っています。