2. 【後期高齢者医療制度】加入者が受けられる給付 12選
後期高齢者医療制度の保険料は、年金から自動的に差し引かれることが多く、その負担を重く感じているシニアも少なくないかもしれません。
では、実際にどのような給付が受けられるのでしょうか。
ここでは、東京都後期高齢者医療広域連合の例を参考に、給付の種類を確認していきます。
2.1 加入者が受けられる給付1:療養の給付
まず基本となるのが、病気やけがで医療機関を受診した際に、保険証などを提示することで受けられる「療養の給付」です。
この制度により、医療費の自己負担額は1割〜3割に抑えられます。
2.2 加入者が受けられる給付2:療養費
たとえば、保険証などを持たずに医療機関を受診した場合は、医療費をいったん全額自己負担することになります。
その後、市区町村の窓口で申請を行い、広域連合で支給が認められた分については、自己負担額を差し引いた金額が「療養費」として払い戻されます。
2.3 加入者が受けられる給付3:入院時食事療養費
被保険者が入院した際には、食事にかかる費用の自己負担が生じます。
このうち、自己負担の基準額(標準負担額)を除いた部分については、広域連合が負担する仕組みとなっており、これを「入院時食事療養費」といいます。
2.4 加入者が受けられる給付4:入院時生活療養費
被保険者が療養病床に入院した場合、食費や居住費の自己負担が発生します。
この費用のうち、標準負担額を超えた分については広域連合が負担し、「入院時生活療養費」として支給されます。
なお、療養病床とは、長期間の療養を必要とする方のために設けられた病床を指します。
2.5 加入者が受けられる給付5:移送費
負傷や病気などで自力での移動が困難となり、医師の指示により一時的・緊急的な理由で移送された場合には、「移送費」として費用が支給されることがあります。
ただし、広域連合が「緊急性ややむを得ない事情があった」と認めた場合に限られます。
なお、救急車の利用は無料のため、移送費の対象にはなりません。
2.6 加入者が受けられる給付6:高額療養費
1日から月末までの1か月間に支払った自己負担額が、所得に応じた限度額を超えた場合、その超過分が「高額療養費」として支給されます。