4. 【制度比較】障害年金と身体障害者手帳の違いを知ろう
障害者支援制度には「障害年金」と「身体障害者手帳」の2つがありますが、目的や認定基準は大きく異なります。
「障害年金」は、病気やケガにより日常生活や仕事に支障がある場合に支給される公的年金です。初診日が国民年金または厚生年金の加入中であること、一定の保険料納付要件を満たすことが必要です。
等級は1級~3級まであり、生活や就労への影響度によって判断されます。
対象となる主な病気には、うつ病、統合失調症、脳梗塞、がん、人工透析、リウマチなどがあります。
一方、「身体障害者手帳」は、身体機能に障害があることを証明するもので、福祉サービスや割引制度の利用に必要です。視覚・聴覚・肢体・内臓などの障害に応じて、1級〜7級まで細かく等級が定められています。この等級は、機能の構造的な障害(例:失明、手足の欠損など)を基に決まります。ただし、7級単独では手帳の対象とならず、複数の障害が重なることで6級相当とされる場合があります。
障害年金は所得保障の役割を持ち、身体障害者手帳は支援や優遇措置を受けるための証明という違いがあります。どちらの制度も対象や目的が異なるため、それぞれの仕組みを理解することが大切です。
身体障害者手帳の取得について不明点がある場合は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談するのが安心です。