2025年の春ごろより「障害年金」申請に関するニュースが報じられ、障害者支援制度への関心が高まっています。このような状況において、「障害年金」と「障害者手帳」を同じ制度だと誤解されている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これらは目的も基準も異なる、それぞれ独立した制度です。

今回は、厚生労働省の最新調査をもとに、3種類の障害者手帳の概要、特に「身体障害者手帳」の所持者の傾向と、「障害年金」との違いについて詳しく解説していきます。

1. 【一覧表】3種類の障害者手帳とは?特徴と違いを解説

障害者手帳は、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類を指します。これらの手帳を持つことで、障害者総合支援法に基づいた多様な支援が受けられるようになります。また、自治体や民間企業が提供する独自のサービスも利用可能となり、手帳は必要な支援にアクセスするための重要なツールとなります。

障害者手帳について1/4

障害者手帳について

出所:厚生労働省「障害者手帳」

1.1 【身体障害者手帳】

身体障害者手帳は、視覚や聴覚、手足などの身体機能に一定以上の障がいが認められた方に交付されるものです。取得には指定医師の診断書や意見書が必要となり、原則として更新は不要ですが、障がいの状態に変化があった場合は再認定を受けることもあります。この手帳は身体障害者福祉法に基づき、都道府県・指定都市・中核市が交付を行っています。全国の自治体から報告された各種福祉サービスの実施・利用状況をまとめた厚生労働省「令和5年度の福祉行政報告例」によると、身体障害者手帳の所持者数は478万3069人です。

1.2 【療育手帳】

療育手帳は、児童相談所や知的障害者更生相談所にて知的障害と判定された方に交付されます。この手帳を持つことで、障害福祉サービスをはじめ、自治体や民間が提供する様々な支援を受けることが可能になります。療育手帳の制度は自治体ごとに運用方法や判定基準が定められています。「令和5年度の福祉行政報告例」によると、療育手帳の所持者数は128万14691人です。

1.3 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害があると認められた人に交付されます。手帳を持っている方々には、社会参加の促進等を図るために様々な支援を受けることができます。精神障害者保健福祉手帳には1級から3級までありますが、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断して等級が決まります。「令和5年度の福祉行政報告例」によると、療育手帳の所持者数は144万8917人です。

今回は「身体障害者手帳」の所持者について解説していきます。

2. 【所持者数の推移】身体障害者手帳はどんな人が取得している?

厚生労働省が公表している「令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」をみていきましょう。なお、この調査は、前回2016年に行われて以来6年ぶりの実施されたため、2022年と2016年との比較で推移を確認していきます。

障がいの種類別では、「肢体不自由」が158万1000人(38.0%)と最も多く、全体の4割弱を占めています。一方、「内部障がい」は136万5000人(32.8%)で、2016年からの約12万人の増加が確認できます。これは高齢化や慢性疾患の影響が背景にあると考えられます。また、「障がいの種類が特定されていない」または「複数該当・分類不能」とされる「不詳」も56万2000人と増加傾向にあります。

3. 【年齢別】身体障害者手帳の取得状況を年代別に分析

次に、「どの年代で身体障害者手帳を所持している人が多いのか」みていきましょう。

厚生労働省の「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」によると、2022年時点での身体障害者手帳所持者数は総計415万9000人です。このうち、70歳以上が259万1000人と全体の62.3%を占めています。これは、加齢や疾病に伴う身体機能の低下が、手帳所持の主な要因となっていることを示しています。

一方、18歳未満の所持者は0〜9歳が4万7000人(1.1%)、10〜17歳が4万9000人(1.2%)と、合計で全体でわずか2.3%に留まります。しかし、2016年の前回調査と比較すると、18歳未満の所持者数は増加傾向にあります。これは、医療技術の進歩による早期診断の普及や、障がいのある子どもへの支援制度の認知度向上が背景にあると考えられます。

総じて、身体障害者手帳の所持者は高齢層に集中していますが、若年層でも必要な支援へアクセスするための手帳取得が進んでいる状況が見て取れます。なお、障がいがある人を支える社会保障制度には障害年金もありますが、これは身体障害者手帳とは制度の目的や認定基準が異なる点に注意が必要です。

4. 【制度比較】障害年金と身体障害者手帳の違いを知ろう

障害者支援制度には「障害年金」と「身体障害者手帳」の2つがありますが、目的や認定基準は大きく異なります。
「障害年金」は、病気やケガにより日常生活や仕事に支障がある場合に支給される公的年金です。初診日が国民年金または厚生年金の加入中であること、一定の保険料納付要件を満たすことが必要です。
等級は1級~3級まであり、生活や就労への影響度によって判断されます。
対象となる主な病気には、うつ病、統合失調症、脳梗塞、がん、人工透析、リウマチなどがあります。

一方、「身体障害者手帳」は、身体機能に障害があることを証明するもので、福祉サービスや割引制度の利用に必要です。視覚・聴覚・肢体・内臓などの障害に応じて、1級〜7級まで細かく等級が定められています。この等級は、機能の構造的な障害(例:失明、手足の欠損など)を基に決まります。ただし、7級単独では手帳の対象とならず、複数の障害が重なることで6級相当とされる場合があります。

障害年金は所得保障の役割を持ち、身体障害者手帳は支援や優遇措置を受けるための証明という違いがあります。どちらの制度も対象や目的が異なるため、それぞれの仕組みを理解することが大切です。

身体障害者手帳の取得について不明点がある場合は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談するのが安心です。

5. まとめにかえて

今回は、3種類の障害者手帳の概要と、身体障害者手帳の所持数などについて解説しました。

身体障害者手帳は、身体に障害がある人が普段の生活をスムーズに送れるようにする手帳であり、等級は1級から6級と他の「療育手帳」や「精神障害者保健福祉手帳」とは大きく異なります。等級によって受けられる支援が異なる特徴がありますが、「医療費の助成」「交通費の割引」「生活支援」などの数多くの恩恵が存在します。身体障害者手帳について正しく理解して、自分に合った支援をしっかりと活用しましょう。

参考資料

長井 祐人