4. 「国民年金保険料」納付しないとどうなるの?

前述のとおり、第1号被保険者が将来受け取れる年金額は、国民年金保険料の納付済期間により決定します。

また、保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせた「受給資格期間」が10年に達していない場合には「老齢年金を一切受給できない」点には注意が必要です。

国民年金保険料が未納となると、連絡や督促、最終的には財産が差し押さえれれることも。未納となった場合、どのような措置が講じられるかを確認していきましょう。

4.1 ケース1:納付期限までに納付されない場合

国民年金保険料を期限までに支払わないと、日本年金機構の職員や委託された民間業者から連絡が来ることがあります。

その際には、電話での督促や通知書の送付などにより、保険料の納付を求める対応が行われます。

4.2 ケース2:納付推奨しても納付されない場合

前述の納付促進によっても国民年金保険料の未納が続く場合、「最終催告状」が送付されます。

この催告状に記載された期限までに納付が確認できないと、「督促状」が発送されることになります。

なお、被保険者に連帯して納付義務を負う世帯主や配偶者がいる場合には、その方にも督促状が送られる点に注意が必要です。

4.3 ケース3:長期間、保険料未納の状況が続く場合

督促状をもってしても指定された期限内に国民年金保険料が未納のままである場合、財産の差し押さえが実施されることがあります。

また、被保険者に連帯納付義務者(世帯主や配偶者)がいる場合には、連帯納付義務者の財産にも差し押さえが行われる可能性があるため、ご注意ください。

国民年金保険料「最終催告状送付・督促状送付・差押執行」の件数

国民年金保険料「最終催告状送付・督促状送付・差押執行」の件数

出所:日本年金機構「国民年金保険料強制徴収の実施状況」

2024年9月末時点の国民年金保険料の強制徴収の実施状況は次のとおり。

  • 最終催告状送付件数:10万3194件
  • 督促状送付件数:5万8666件
  • 差押執行件数:1万909件