2.2 申請しないともらえない公的なお金2「高年齢雇用継続基本給付」
高年齢雇用継続給付は、シニア世代の働く意欲を支え、65歳までの雇用の継続を援助、 促進することを目的とした給付金です。
60歳~64歳までの方が現在の職場で働き続ける際に、60歳時点の賃金よりも下がった場合、支給対象となります。
「高年齢雇用継続基本給付」対象者・支給要件・支給額・申請先
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の10%相当額(2025年4月より)
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
老齢年金をもらいながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る方は注意が必要です。
なぜなら、働いていることで年金の一部が停止されたり、高年齢雇用継続給付をもらうことで、さらに年金が支給停止となったりする可能性があるからです。
具体的には、最大で標準報酬月額の6%相当額(※2025年4月1日以降は、最大4%相当額に改正)の年金が支給停止となることがあるため、手取り額に影響が出ることがあるため、留意しておきましょう。
「高年齢雇用継続給付」支給額&年金支給停止額の例
60歳到達時の賃金月額が、30万円である場合の支給額の例(※)をご紹介します。
1.支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。
2.支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
低下率が66.67%で64%を超えていますので、支給額は1万4545円です。
3.支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
低下率が60%ですので、支給額は1万8000円です。
※令和7年4月1日以降に受給資格を満たした場合の支給額の例です。