2. 【仕事を続けるシニア向け】申請しないともらえない「公的なお金」3選!
まずは、仕事を続けるシニア世代の方向けの、申請しないともらえない「公的なお金」を3つご紹介します。
2.1 申請しないともらえない公的なお金1「再就職手当(65歳未満)」
再就職手当は、再就職を促すための支援制度です。
失業後、「再就職」や「新たな事業開始」までの期間が短いほど、支給される再就職手当が多くなるしくみになっています。
「再就職手当」対象者・支給要件・手当の額
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
再就職手当の金額は、残っている所定給付日数によって決まります。
たとえば、所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合、残日数の60%が支給されます。
所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合は、残日数の70%が支給されます。
※1円未満の端数は切り捨て
以下の表を参考にして、具体的なケースを見ていきます。
ケース1「再就職手当の金額」
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後50日目
- 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
- 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
ケース2「再就職手当の金額」
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後100日目
- 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
- 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円