2.3 介護保険料の減免
低所得などの理由で介護保険料の納付が難しい場合は、申請することで減免を受けることが可能です。
対象となる基準は自治体により異なるため、詳しくは自治体の介護保険担当窓口で確認してください。
2.4 医療費負担の軽減措置
1カ月にかかった医療費が一定金額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費制度により、申請すると後日超えた金額の還付を受けることが可能です。
住民税非課税世帯では、上限額が一般よりも低く設定されています。
自己負担限度額は年齢や収入によって異なり、70歳未満の住民税非課税世帯では上限が3万5400円に、70歳以上75歳未満の世帯では2万4600円または1万5000円に軽減されています。
2.5 保育料の無償化
現在、幼児教育・保育の無料化により、幼稚園や保育園、認定こども園などに支払う保育料は、3歳から5歳までの子どもはすべて無料です。
通常は、0歳から2歳までの子どもは有料になりますが、住民税非課税世帯に該当すれば0歳から2歳までの子どもについても、保育料が無償化になります。
2.6 大学などへの入学金・授業料の減免
学ぶ意欲がある子どもが、所得に関わらず希望に沿った進学ができるように、「高等教育の修学支援新制度」が設けられています。
要件に該当すれば、授業料・入学金の免除または減額が受けられるほか、返還不要の給付型奨学金を受けることも可能です。
たとえば、住民税非課税世帯の子どもが私立大学に進学する場合、入学金26万円、授業料70万円の減免を受けられます。
また、給付型奨学金として、自宅通学で46万円、自宅外通学で91万円が支給されます。
高等教育の修学支援新制度を活用すると、家庭の経済事情にかかわらず、学ぶ意欲のある子どもが望む教育を受けられます。