2. 住民税非課税世帯が受けられる8つの優遇措置
住民税非課税世帯に該当すると、次のような優遇措置を受けられます。
- 国民健康保険料の減免制度
- 国民年金保険料の減免・猶予制度
- 介護保険料の減免
- 医療費負担の軽減措置
- 保育料の無償化
- 大学などへの入学金・授業料の減免
- 介護利用料負担の軽減措置
- 臨時給付金の給付
それぞれの優遇措置について詳細を確認していきましょう。
2.1 国民健康保険料の減免制度
国民健康保険料は「均等割」と「所得割」で構成されており、前年所得が一定基準以下の世帯は、均等割が減免される制度があります。
減免割合は、前年の所得や被保険者の人数によって、7割・5割・2割のいずれかとなります。
申請するには、世帯の前年所得を確定させる必要があるため、所定の期日までに自治体の課税担当課や税務署で申告する必要があります。
2.2 国民年金保険料の減免・猶予制度
本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合など、保険料を納めることが難しいときは、申請書を提出し承認されると、保険料納付の免除を受けることが可能です。
免除には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4つがあります。
また、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の20歳以上50歳未満の方は、保険料の納付猶予を受けられます。
こちらも、申請書を提出し承認される必要があります。
保険料の全額免除となった期間は、老齢年金を受給する際に、全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)を受け取ることが可能です。
仮に手続きを取らず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れないため、忘れずに申請しましょう。