先週6月13日「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が成立し、《遺族年金制度の見直し》で2028年4月から大きく変わります。今回は改正ポイントとともに「新たな恩恵を受ける人」「見直しにより支給内容を確認すべき人」「影響を受けない人」はどんな人なのか解説していきます。

1. 遺族年金改正、知っておきたいポイント

今回の遺族年金の見直しは、女性の就業率向上などに合わせて、遺族厚生年金に存在していた男女差を解消することを目指しています 。

具体的には、男性は2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に新しい制度に移行します 。

1.1 そもそも遺族年金とは?

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の二種類があります。

1.2 遺族基礎年金《男女差なし》

国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、残された「子どもがいる配偶者」または「子ども」に支給される年金です 。受給期間は、子どもが18歳になった年度末まで(障害の状態にある場合は20歳未満まで)です 。この遺族基礎年金に男女差はありません。

今回の改正で、子どもの加算額が増額されます。

こどもがいる場合の加算額を引き上げます!3/4

こどもがいる場合の加算額を引き上げます!

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」

現在は子ども1人につき年額23万4800円、3人目以降は7万8300円の加算額がありますが、改正後は、子ども1人につき一律28万1700円へ加算額が引き上げられます。これは現在受給している方も対象となります 。

1.3 遺族厚生年金《男女差あり》

厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される年金です 。現行の制度では、子どもがいなくても受給できる場合がありますが、男女間で大きな違いがありました 。

  • 男性(夫)の場合:55歳未満で妻と死別した場合は原則として給付なし、55歳以上で死別した場合は60歳になってから一生涯の無期給付を受けとることができます。
  • 女性(妻)の場合:30歳未満で夫と死別した場合は5年間の有期給付、30歳以上で死別した場合は一生涯の無期給付を受けとることができます。

今回の改正で、この男女差が解消されます。60歳未満で死別した場合は男女共通で原則5年間の有期給付となる方向です 。ただし、有期給付の額には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現行の約1.3倍になる予定です 。

2. あなたはどのタイプ?遺族年金改正で変わる対象者と影響

今回の改正で、具体的にどのような影響があるのでしょうか。「新たな恩恵を受ける人」「見直しにより支給内容を確認すべき人」「影響を受けない人」それぞれ解説します。

2.1 ①「新たな恩恵を受ける人」

  • 妻を亡くした夫(20代~50代で子なし)

これまで遺族厚生年金を受け取れなかったケースが多かった男性が、新たに5年間の有期給付の対象となります 。これにより対象者は、厚生労働省の推計で年間約1万6千人となる見込みです 。

  • 5年間の有期給付の対象となる全ての人

新たに「有期給付加算」が上乗せされるため、5年有期給付の遺族厚生年金の額は現在の約1.3倍になります 。

  • 子どもがいる世帯

遺族基礎年金の子どもの加算額が増額されます(年額約23.5万円から約28万円へ) 。これは、すでに遺族年金を受給している方も対象となります 。

2.2 ②「見直しにより支給内容を確認すべき人」

  • 子のいない30代の女性

これまでは一生涯の給付対象でしたが、2028年度末時点で40歳未満の場合、施行直後から原則5年の有期給付の対象となります 。ただし、有期給付の額には、新たに設けられる「有期給付加算」が上乗せされるため、現行の制度と比較して年金額は増額される見込みです 。

  • 新たに中高齢寡婦加算の対象となる方

この加算は、妻を亡くした夫には同様の制度がなく男女差のある制度でした 。今回の改正で、2028年4月1日以降に新規に発生する加算額は、2035年度まで25年かけて段階的に縮小されます 。

※中高齢寡婦加算とは、夫と死別時に40歳以上65歳未満で子どものいない妻、または子どもが遺族基礎年金の支給を終了した時に40歳以上65歳未満である妻に対して、65歳になるまで遺族厚生年金に加算される制度です 。

2.3 ③「影響を受けない人」

こどもがいない60歳未満の妻・夫の遺族厚生年金4/4

こどもがいない60歳未満の妻・夫の遺族厚生年金

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

  • すでに遺族厚生年金を受給している方

現行制度の仕組みが維持されるため、改正による影響はありません 。

  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方

現行制度と同じく、無期給付となります 。

  • 2028年度に40歳以上になる女性

今回の見直しの直接的な影響はありません 。

  • 18歳年度末までの子どもがいる方

子どもが18歳年度末になるまでの間の給付内容は現行制度と同じです 。

3. まとめにかえて

今回の遺族年金改正は、社会情勢の変化に対応し、男女間の公平性を高めるための大きな一歩です 。制度の変更点を正しく理解し、ご自身の現在の状況や将来設計と照らし合わせて、ご自身にとって最適な選択を考えるきっかけにしてください。

参考資料